ComeHome利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
1.この利用規約は、株式会社グラート(以下「当社」といいます。)が運営するCome Home(以下「本サービス」といいます。)の提供及びその利用に関して適用されます。
2.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定はこの利用規約の一部を構成するものとします。
3.会員規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
第2条(定義)
1.「利用者」とは、この利用規約に同意のうえ当社所定の申込手続を行い、当社がこれを承諾した者といいます。
2.「サービス対象物件」とは、利用者が本サービスの提供を受ける住戸として利用申込時に指定した賃貸住戸(事業用途に供する場合を除きます。)をいいます。
3.「法人契約」とは、法人がサービス対象物件を社宅等として使用することを目的に、当社と法人名義で契約(1社宅につき1契約扱いとする)することをいいます。当該法人が契約者となり、当該法人の役員、従業員、その他の使用人等(サービス対象物件に入居する場合に限る)が本サービスの提供を受けることができる利用者となります。
第3条(本サービスの利用)
1.利用者(本サービス申込用紙にて同居人情報の記載がある者)は、この利用規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
2.利用者による本サービスの利用に際して、同居人にこの利用規約及び諸規定の定めを遵守させる義務を負うものとします。
第4条(内容の変更等)
本サービスは、目的の遂行に必要な場合または経済情勢の変動等やむを得ない事情が生じた場合は、利用者の承諾または事前通知なく内容を変更し、提供の一部を中止できるものとします。また、以下の場合は、サービスの提供を中断できるものとします。
① 震災・火災・洪水・津波・戦争・騒乱・労働争議
② システム障害・停電
③ 本サービスに係わるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検
④ その他予測できない緊急事態
第5条(利用費)
1.本サービスの利用費は15,000円(税別)とし、加入申込手続の際に、申込書の提出と同時に支払うものとします。
2.支払われた利用費は、当社が申込を承諾しなかった場合を除き、途中退会や資格取消その他理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
第6条(有効期間)
本サービスの有効期間は、利用者がサービス対象物件に入居した日から2年後の翌日の属する月の末日までとします。
第7条(更新)
会員は、有効期間満了日までに所定の方法で別途定める利用費を支払うことにより、本サービスの有効期間を2年間更新することができます。
第8条(利用情報の変更)
1.利用者は、当社に届け出た連絡先・住所や同居人等の情報(以下「登録情報」といいます。)に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。
2.個人である利用者の名義変更については、以下の条件をいずれも満たした場合のみ登録事項の変更として取り扱います。その他の場合は、本契約は終了し、新たに利用者になろうとする方と当社との間で新規の契約を締結するものとします。
① 2親等以内の親族間での名義変更であること
② サービス対象物件が同一であること
3.前2項の登録情報の変更は、原則として利用者の申出により行うものとします。
4.法人契約においてサービス対象物件の入居者が変わる場合は、当該法人利用者は、当社指定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。
5.登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延等により利用者が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
第9条(退会・会員資格の取消し)
1.会員が退会を希望する場合には、利用者の申し出により手続きを行います。
2.利用者が次のいずれかに該当した場合、当社は利用者の承諾なく利用資格を取り消すことができるものとします。
① 加入申込時に虚偽の申告をした場合
② 本規約又は諸規定の定めに違反した場合
③ 不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
④ 第14条に定める利用料金等を当初の支払期限より3か月以上支払わない場合
⑤ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(いわゆる反社会的勢力)に属する、又は密接な関係を有する場合
⑥ その他、当社が利用者として不適切とみなした場合
第10条(禁止行為)
1.利用者は以下の行為を行ってはならないものとします。
① 本サービスの内容および全国共通フリーダイヤルを利用資格のない第三者に知らしめ、サービスを提供させる行為。
② 本サービスを営利目的で利用する行為。本サービスを通じて営利を得る目的の行為。
③ パンフレットに記載されている内容を超えるサービス提供を求める行為、または本規約を逸脱する行為およびそれに類する行為。
④ 本サービスに係わる個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為、または与える恐れのある行為。
第11条(免責)
1.当社は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対して損害賠償義務を一切負わないものとします。
2.当社は、その状況を鑑みて、やむを得ない理由により本サービスの提供を拒否する場合があります。
3.サービス対象物件が事務所などの場合は、一部利用できないサービスがあります。
第12条(個人情報)
1.当社は、本サービスの申込又は利用等を通じて当社が知り得た利用者の個人情報(以下「利用者等の個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.利用者は、個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
① 利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため
② 本サービスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため
③ 本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
④ 本サービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
⑤ 関連サービスや商品の情報を提供するため
3.当社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者等の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
4.前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は利用者等の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
① 個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
② 裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
③ 当社の権利又は財産を保護するために必要不可欠である場合
④ 当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
第13条(規約の追加変更)
本サービスの運営上、この利用規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、当社の運営するホームページ上で告知するものとします。
第14条(譲渡禁止)
利用者は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、その他担保に供することを禁止します。
第2章 住まいの駆けつけサービス
第15条(サービス内容)
1.利用者は、サービス対象物件について、次の各号のトラブルが生じた場合、当社指定の専用フリーダイヤルを利用して、24時間365日、トラブル解決を図るための情報提供又は現場駆けつけ対応のサービスを受けることができます。
① カギの紛失・故障等、カギのトラブル(但し、特殊構造の鍵に関しては開錠できない場合があります。※サービス対象物件のみ対応)
② 水廻りのトラブル
③ ガラスのトラブル
④ ガスのトラブル
⑤ 電気設備のトラブル(利用者が所有する家電製品は対象外とします。)
2.前項の現場駆けつけ対応時には、利用者の立ち会いが必要となります。
第16条(利用料金)
1.利用者は、現場駆けつけ対応を無料で受けることができます。但し、次の各号の場合、利用者は別途実費等を負担する場合があります。
① 60分を超過した作業の代金(超過10分ごとに1,500円(税別))
② 部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金
③ 前各号に関連し、当社が当社の責に帰すべき事由なく前各号以外の実費等を負担した場合
④ 当社を介さず利用者自身で手配、負担した費用
2.利用者は、本サービスの対象に含まれない事項についても、現場駆けつけ作業員(以下「作業員」という。)と協議のうえ別途有料でサービスを受けられる場合があります。
3.現場駆けつけ対応ではトラブルが解決できない又は二次被害が発生することが予想される場合、利用者は作業員等と協議のうえ別途有料でサービスを依頼することができます。
4.当社は、前3項の場合の利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。
第17条(免責事由)
次の各号のいずれかに該当するトラブルはサポートサービスの対象外とします。
① 利用者以外からの依頼
② 地震等の天災や火災、暴動等の非常事態におけるトラブル
③ 本人確認が取れない場合の鍵の開錠
④ 本規約に記載がない(例:害虫駆除等)依頼
⑤ 建物共有設備(廊下、エントランス、エレベーター、駐車場、駐輪場等)におけるトラブル
⑥ 破壊による開錠
⑦ 利用者が所有する家電製品等に関するトラブル
⑧ 入居当初からの故障・破損に関するトラブル
⑨ 原状回復に関するトラブル
⑩ 騒音等の近隣トラブル
⑪ その他当社が不適切と判断した場合
第3章 「ロードアシスタント」サービス
第18条(サービス内容)
利用者が加入期間中において自家用車のトラブルが発生した場合、次条の条件の範囲内において無料にてロードアシスタントサービスを受けられます。
第19条(ロードアシスタントサービス利用条件)
1. 利用者が運転している車両(全長5.3m未満・全幅2m未満・車両総重量3t未満・最大積載量2t未満の車両)を無料対象車種とします。※緑ナンバー・黒ナンバー、違法改造車、盗難車両、商品車、車検登録のない車両は、無料対象外です。
2. レッカーサービス・・・車が自力走行不能の場合、レッカー車が現場に急行。利用者指定先か最寄りの修理工場へ15kmまで無料搬送いたします。
3. 鍵開け・・・車に鍵を閉じこんだ場合、解錠作業を行います。※トランクの開錠は対象外です。※行政の指示により免許証・車検証等の提示で本人確認ができない場合は解錠できません。
4. バッテリージャンピング・・・バッテリーあがりの場合、ケーブルを接続し、エンジンをスタートさせます。
5. ガス欠時の給油作業・・・ガス欠の場合、現場で給油作業を行います。※ガソリン、オイル等の油脂代、部品代は別料金となります。
6. スペアタイヤ交換・・・タイヤがパンクした場合、車載のスペアタイヤとの交換作業を行います。※尚、スタッドレスタイヤ等への交換及びローテーション、タイヤチェーン取り付けは全額有料になります。
第20条(無料ロードアシスタント範囲外の内容)
以下の内容につきましては、すべて有償となり現場にて実費精算するものとします。
1.救援車の高速料金及び駐車場等の利用料金。
2.タイヤが脱輪している車両の引上作業に要する費用実費。
3.ガス欠時の給油を行った際の燃料代金。
4.鍵の作成、破錠は別途有償。
5.スペアタイヤ交換脱着作業2本以上の場合。
6.スタッドレスタイヤやチェーン等の装備がない雪道での作業。
7.砂浜、砂道、泥道、坂道でのスタック。
8.現場状況により特殊作業を要する場合。(クレーン作業・人員増員・など)
9.違法な改造車両や車検登録のない車両、盗難された車両の搬送。
10.JRS提携工場にて一時保管した際の保管料およびレッカー車への再積込作業料。
11.車の販売、修理および管理等を業とするものが、業務として受託し使用または、管理中の車両や商品車使用の場合。
12.度重なるロードサービスのご依頼は、有償となる場合があります。
13.レッカーサービスの同一案件による2次搬送。
第21条(ロードアシスタントを提供できない場合)
1.天災地変、また出動車両が通行不能な場合。
2.他人名義の車両でサービス実施者が権利者の承諾を確認できない場合。
3.レッカーまたは、車両運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。
4.サービス実施の際に第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で当該第三者の承諾が得られない場合。
5.無資格、酒酔い運転、薬物使用等、法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
6.その他、当社がサービス実施を不適当と判断した場合。
第4章 空き巣被害転居サポートサービス
第22条(サービス内容)
利用者が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除きます。)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して転居する場合において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。
第23条(見舞金の給付条件)
見舞金は以下の要件をすべて満たす場合に給付されます。
① 所轄の警察署に対して被害届を提出していること
② 侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、又は解約申し入れの意思表示をしていること
③ 転居先として、本サービス加入時と同一の不動産会社が仲介した住戸について、賃貸借契約を締結していること
④ 本サービスの有効期間中(本契約が更新されている場合は当該更新後の有効期間中のことをいいます。本項において以下同じ。)に、当社所定の申請書等を提出していること
⑤ 本サービスの有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。)
第24条(除外事由)
次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。
① 不在中に施錠されていなかった等、利用者の故意又は重過失による場合
② 利用者の親族、止宿人、その他サービス対象物件の居室内に出入りすることが可能な者による盗難の場合
③ 地震等の天災や火災、暴動等、非常時における盗難の場合
④ その他当社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合
第25条(手続)
1.利用者は、空き巣被害転居サポートサービスを利用する場合は、次の書類を提出して当社に利用の申請を行うものとします。
① 当社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含みます。)
② 転居先の賃貸借契約書の写し
2.前項の申請が、規約の定める要件をすべて満たす場合、当社は、利用者の指定した金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。
第26条(他の補償制度との関係)
空き巣被害転居サポートサービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、利用者への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものとします。
第5章 「住まいのコンシェルジュ」サービス
第27条(サービス内容)
利用者は、加入期間中において次の各項のコンシェルジュサービスを有償で受けることができます。一部地域は対応できない場合がございます。
第28条(コンシェルジュサービス詳細)
1. クリーニングサポートサービス
① エアコン、レンジフード、浴室、キッチンの専門クリーニング
② 保管付の衣類クリーニング
③ 保管付の布団クリーニング
2. 引越し/不用品回収サポートサービス
① 引越し時対応及び、不用品回収サービス(セット)
② 引越し対応、見積サービス(単品)
③ 不用品回収サービス(単品)
3. 住み替えサポートサービス
① お部屋探し相談サービス
② 不動産売買相談サービス
③ 老人ホーム紹介サービス
第29条(免責)
住まいのコンシェルジュサービスにより、提携事業者を紹介した結果生じたトラブル
に関しては、利用者と提携事業者間で解決を図るものとし、当社の責任は負わないものとする。